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(公社)日本設計工学会諸規則
専門委員会規定 規則2-2-3
制定 1989年7月



1.目的
専門委員会は特定地域の設計工学に関する技術の健全な発展を期するため,設計工学に関心ある委員をもって組織し,学会からの運営補助金と専門委員会会費を主たる活動資金として,専門員会の題目について特定期間内に調査研究することを目的とする。
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2. 設置申請
2.1 専門委員会委員(以下専門委員という)は,専門委員会の研究調査目的に関心のある個人委員及び法人委員とする.個人委員とは,学校及び公的機関等非営利団体に所属する個人であり,原則として本学会の会員であることが望ましい.また,法人委員とは,本学会の賛助会員を含む企業等の営利団体をいう.
2.2 専門委員の募集は主査予定者(以下主査という)による呼びかけと会誌等による公募のいずれか,又は両方の方法により行うことができる.
2.3 専門委員会の運営及び専門委員の募集は,別に定める専門委員会会則に準じて行う.
2.4 主査は設置申請書として,別紙様式により,次の書類を研究調査部会長に提出する.
  1. 事業計画書
  2. 専門委員名簿(予定)
  3. 運営資金計画書



3. 設置の認可
3.1 研究調査部会は,設置申請書に基づき,設置の可否を審議し,理事会の承認を得る.
3.2 研究調査部会長は,理事会での設置に関する審議結果を主査に通告する.
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4. 設置期間
4.1 専門委員会の設置期間は3年とする.ただし,3年を経て更に延長を希望する場合は,主査が理由を付して研究調査部会長あてに延期願いを提出する.
4.2 研究調査部会がその延長を適当と認めたときは,理事会の承認を経て原則として1年延長することができる.
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5. 委員の資格及び委嘱
5.1 主査は本学会の名誉会員,正会員,賛助会員,学生会員のいずれかであることを原則とする.
5.2 専門委員は名誉会員,正会員,賛助会員,学生会員であることが望ましいが,事情に応じて非会員に依頼することができる.
5.3主査,幹事及び専門委員の任期は,専門委員会の設置期間とする.
5.4 専門委員会には1名以上の幹事をおくことができる.幹事は専門委員の中から主査が指名する.
5.5 主査,幹事及び専門委員は,会長が委嘱する.
5.6 学会は委嘱した委員に対し,委嘱時に会長宛の承諾書を提出するよう依頼する.
5.7 専門委員会は設置承認後,専門委員を追加することができる.
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6. 成果の公表
6.1 専門委員会の研究調査の成果は学会誌,本学会主催の講習会などにおいて公表することを原則とする.なお,この場合専門委員全員の同意を必要とする.
6.2 専門委員会がその成果を会誌に掲載する場合は,研究調査部会長を経て出版部会長の許可を得る.
6.3 専門委員会がその成果を講習会,シンポジウム,セミナー等により専門委員以外を対象として公表する場合は,研究調査部会と事業部会との協議により企画する.
6.4 上記事業は,事業部会主催,専門委員会企画として実施する.事業の実施方法については別に定める事業部会規定に従う.
6.5 専門委員会が成果を出版又は本会以外の団体が発行する雑誌への掲載を希望する場合は,研究調査部会長を経て出版部会長の許可を得る.
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7. 研究調査活動経費
専門委員会の研究調査活動費は次の2費目からなる.
  1. (公社)日本設計工学会からの運営補助金(専門委員会予算執行規定に準拠) 年額120,000円
    ただし,この運営補助金は専門委員会の活動準備金とするもので,最初の1年間のみとする.補助金は,主査委嘱時に委嘱状とともに主査に支給する.
    専門委員会幹事は活動終了時に,収支決算報告を学会事務局に対して行う.
    不足金が生じた場合は当該専門委員会の責任の下で処理するが,余剰金が出た場合は学会へ返納する.
  2. 専門委員会会費
    専門委員会会費は本部事務局の特別会計費目として扱う.
    専門委員退会に当たっては会費は逆戻は行わない.
7.2 会費の受入れ手続き
  1. 主査が専門員会設置申請書の一部として「運営資金計画書」を研究調査部会長に提出する.
  2. 研究調査部会が設置申請書をもとに,専門委員会の設置の可否を審議する.
  3. 研究調査部会長が設置申請書を理事会に提出して承認を得る.
  4. 研究調査部会長が専門委員会の設置が決まった時点で,主査にその旨通知する.
  5. 会長が専門委員の委嘱時に会費申し込みの専門委員宛,会費納入依頼書を送付する.
  6. 専門委員が学会事務局宛に会費を振り込む.
  7. 会長が学会事務局を通じて専門委員宛領収書を送付する.
  8. 学会事務局が納入された会費を主査に送付する.
  9. 専門委員会の幹事が会費に関する収支を担当する.
  10. 会計責任者は毎年2月末までに学会事務局に対して当該年度の会計報告を行う.



8. 報告
8.1 専門委員会は毎年別に定める書式に従って中間報告書を研究調査委員会宛提出する.研究調査部会はこれを検討した上,会誌に掲載することができる.
8.2 専門委員会を終了するときは,別紙様式による成果報告書及び会計報告書を研究調査部会長に提出し解散する.
8.3 研究調査活動経費に不足が生じた場合は,専門委員会の責任において処置する.また,余剰金が生じた場合は学会事務局に返納する.
8.4 成果報告は専門委員会と研究調査部会で審議の上,会誌変種委員会に送り,開始掲載の依頼ができるものとする.
8.5 研究成果は本学会に帰属する.
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9. 事務
9.1 発足後の事務は原則として学会事務局では行わない.学会事務局に委託する場合は事務経費を専門委員会が負担するものとする.
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10. 改正
専門委員会規定は3年毎に見直しを行い改正することができる.
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