公益社団法人 日本設計工学会北海道支部規則

(名称)

第1条
当支部は公益社団法人日本設計工学会北海道支部(以下「支部」という)と称する.

(支部会員)

第2条
北海道地区(北海道)に在住する公益社団法人日本設計工学会正会員,学生員および支部賛助会員をもって支部会員とする.
第3条
公益社団法人日本設計工学会の目的に賛同し,積極的に支部の運営に協力できる団体で,支部ならびに理事会が承認したものを支部賛助会員といい,その団体構成員のうち1名を正会員として登録するものとする.

(所在地)

第4条
支部は事務局を北海道内におく.

(支部役員)

第5条
支部に以下の役員をおく.
  1. 支部長   1名
  2. 副支部長   1名
  3. 支部幹事   原則として10名以内
  4. 商議員   原則として20名以内
  5. 支部監事   2名
尚,上記の他に必要に応じて支部相談役を若干名おくことができる.
第6条
商議員は支部会員の中から互選により選出し,支部長は商議員会で互選により選出する.互選後,支部長は会長が委嘱する.副支部長ならびに支部幹事は支部会員の中から支部長が指名して委嘱する.支部監事ならびに支部相談役は支部会員の中から支部長が指名して委嘱する.
第7条
支部長は支部を代表し,支部の会務を総括する.
第8条
副支部長は支部長を補佐し,支部長に支障が生じたときは,その職務を代行する.
第9条
支部幹事は支部幹事会を組織し,支部長を補佐して支部の会務を処理する.
第10条
商議員は商議員会を組織し,支部の会務を商議する.
第11条
支部監事は支部の業務執行状況ならびに会計を監査し,その結果を支部総会に報告しなければならない.
第12条
支部相談役は支部長の諮問に応じ,商議員会あるいは支部幹事会に出席して意見を述べることができる.
第13条
支部役員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.

(事業年度)

第14条
支部の事業年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する.

(組織・運営)

第15条
支部の会議は支部総会,商議員会,支部幹事会とする.
第16条
通常支部総会は原則として年1回支部長が招集する.その他必要に応じて,支部長は臨時支部総会を招集することができる.
第17条
通常支部総会および臨時支部総会は,支部会員のうちの正会員の過半数の出席もしくは委任状の提出をもって成立する.
第18条
通常支部総会は,支部の事業計画,収支予算ならびに事業報告,決算報告を行うとともに,その他支部の重要な事項の決定を行う.
第19条
通常支部総会および臨時支部総会における議決は出席者の過半数の賛成を必要とする.
第20条
商議員会ならびに支部幹事会は必要に応じて支部長が招集する.
第21条
支部長は,通常支部総会,臨時支部総会および商議員会における報告事項,決定事項を会長に報告しなければならない.
第22条
支部長は,必要に応じて委員会を設け,委員を委嘱することができる.

(事業資金)

第23条
支部経費は以下の資金をもって充てる.
  1. 本部からの交付金
  2. 支部賛助会員賛助費
  3. 支部事業収入
  4. 支部への寄付金
  5. その他商議員会,理事会が承認した収入
第24条
支部賛助会員は,正会員費および支部賛助会員賛助費の合計額(原則として年額1口2万円,1口以上)を支部に納入し,支部は前記合計額の内,正会員費を本部に納入する.

(表彰・謝礼および報酬)

第25条
支部の運営および活動に関して多大の功績・功労があったと認められる個人または団体に対して,支部長は表彰することができる.
第26条
支部役員および各種の委員長・幹事・委員などは,すべて無報酬とする.ただし,その業務のために要した費用は支弁する.

(規則の改正)

第27条
支部規則を変更する場合は,支部総会においてその出席者の過半数の同意を得たのち,理事会の承認を得なければならない.

以上